労災保険 特別加入

労災保険 特別加入制度とは

事業主・一人親方も特別加入ができます。

労災保険は、国(政府)が保険給付を行う補償制度です。

事業主・一人親方・家族従事者は、基本的には労災保険の対象ではありません。

建設業などの一部の職種では、業務実態や災害の発生状況からみて、労働基準法で定める労働者に準じて保護することが認められる中小事業主・一人親方に対して、任意加入への道を開いています。

これを「労災保険特別加入制度」といいます。

同居している家族従事者も就労状況により、労災保険特別制度に加入できます。

中小事業主

一人親方

家族従事者


労災保険の主な給付内容

◇療養補償給付

医療費は治るまで全額給付されます。

◇傷病補償年金

1年6ヶ月を経過しても治らず、障害等級1~3急に該当する場合に障害の程度に応じた額が支給されます。

◇休業補償給付

休業4姫以降、1日につき給付基礎日額の80%相当額が支給されます。


障害補償給付

障害の程度に応じた額が支給されます。

◇介護補償給付

傷病(補償)年金または障害(補償)年金を受給し、かつ現に介護を受けている場合に支給されます。


遺族補償給付

遺族人数に応じた遺族年金または遺族一時金が支給されます。

◇葬祭給付(葬祭料)

業務災害・通勤災害により死亡した方の葬儀を行う場合に支給されます。


労災保険料


事務委託手数料

▷中小事業主・・・年間4,000円

▷一人親方・家族従事者・・・年間2,000円