中建国保(中央建設国民健康保険組合)

中建国保とは

中建国保は、1970年に国民健康保険法第13条にもとづき、東京都の認可を受け事業を開始しました。

全建総連を母体組合とし、全国29都府県に32支部が設置されています。

建設業で働く仲間とその家族の健康を守り、安心して医療が受けられるように、建設国保を運営しています。

中建国保のメリット

所得が関係ない保険料

市町村国保は所得で保険料が決まりますが、中建国保は、年齢・仕事の形態・扶養家族の人数で保険料が決まるため、所得は関係ありません。

30歳未満の方は保険料が低額です。

(例)個人事業主(40歳未満)

月額 21,900円

   一人親方 (40歳未満)

月額 18,400円

   25歳以上30歳未満 月額 11,600円
   20歳以上25歳未満 月額 11,600円
   

償還金制度

70歳未満の組合員が、1ヶ月の中で一つの医療機関で、自己負担額が17,500円を超えた分が払い戻しされます。

(例)医療費の自己負担が1ヶ月80,000円の場合

   62,500円が支給されます。

 


傷病手当金

組合員が保険証を使って診療を受け、入院・外来に係らずお医者さんから休むように言われた時、休業手当を支給します。

(例)一人親方が入院10日、自宅療養20日間の場合

   152,000円が支給されます。

 

3歳未満の乳幼児は保険料が無料


集団健康診断

健康診断および保健指導の費用負担をしています。

組合員と20歳以上の扶養家族は無料で受けられます。

アスベスト対策として、対象者のレントゲン写真の再読影を行い専門医が検査をします。

 

その他の補助事業

・予防接種の補助

 (インフルエンザ・高齢者の肺炎球菌)
・人間ドックの補助
・介護保険を使った住宅改修への補助
・保養施設利用者への補助


加入できる方

 

建設業で働いている方で
個人事業所の事業主、従業員、一人親方

法人事業所を設立する場合

事業所が法人化しても、健保適用除外の手続きをすれば、中建国保に残ることができます。

法人事業所を設立する場合は、必ず事前に組合へ相談してください。

※社会保険を適用している法人事業所は中建国保に加入することはできません。

社会保険未加入対策に対応した「適切な保険」

健保適用除外承認を受けて中建国保に加入している法人事業所や個人事業所が、厚生年金に合わせて加入している場合は、法律上の取扱いも通常の社会保険加入と何ら変わりないものとして取り扱われます。

建設業許可申請、経営審査事項審査等で、社会保険の加入の有無が問われますが、中建国保の健保適用除外事業所は、協会けんぽに入り直す必要はありません。

あなたの保険料は?

市町村国保の保険料と比較してみてください。

中建国保は、市町村国保にはない制度が充実しています。

 

保険料シミュレーション