法令関係のお知らせ

石綿(アスベスト)の事前調査と届出が義務化

石綿障害予防規則や大気汚染防止法の改正に伴い、2022年4月から一定規模以上の解体工事や改修工事を行う場合、事前調査の届出が義務化されます。

2023年10月からは建築物石綿含有建材調査者(有資格者)による事前調査の届出が義務化されます。

溶接ヒュームが特定化学物質に 2021年4月より特定化学物質障害防止規則等の改正により、金属アーク溶接等で発生する「溶接ヒューム」が特定化学物質に追加されました。

対象となる事業者は、粉じん対策に加え、ばく露防止措置などの対策が必要となります。